〒101-0031 東京都千代田区東神田2-3-9(JR秋葉原駅(昭和通り改札)より徒歩5分、都営新宿線岩本町駅(A4出口)より徒歩3分)
最終更新日:2024/02/01
1.家庭用の余剰電力の売却は雑所得に該当する。
太陽光発電による売電収入は、サラリーマンの方が家庭用の太陽光発電システムを使用して、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
一般的なサラリーマンの方で、売電収入から必要経費を差し引いた所得金額が20万円を超えた場合は、所得税の確定申告が必要です(20万円以下の場合は、住民税の申告のみ必要です)
また、発電量が少なく赤字になった場合は、申告をする必要はありませんが、他の雑所得(暗号資産の売却や為替差益やちょっとした副業収入等)があれば合算することで節税になる場合もあります。
2.売電を事業として行っている場合は事業所得に該当する
売電を事業として行っている場合は事業所得に該当しますが、何をもって「事業」とするかは判断が難しいところです。過去に資源エネルギー庁のグリーン投資減税のページに以下のような判断基準が掲げられていました。
『例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量 50KW 以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。尚、出力量 50KW 未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
①土地の上に設備を設置した場合で、当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で、当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で、当該設備に係る除雪等行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で、特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。 』
国税庁の公式見解ではなく、現在ではグリーン投資減税も終了し上記のページも存在しておりませんし、また、制度も年々変更が加えられてきています。そのため、上記の形式的な基準にあてはめてすべてを事業所得として申告することはリスクが伴います。しかし、少なくとも上記の基準を満たして、数千万円規模の投資をしているような場合は、事業所得として申告すべきではないかと考えます。収入金額が300万円を超えることも一つの目安となるでしょう。
3.賃貸物件に設置している場合は不動産所得に該当する
賃貸物件の屋上に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売電しているような場合は不動産所得に該当します。
ただし、全量売電を行っている場合は雑所得又は事業所得に該当すると考えられます。
【確定申告の方法】
毎年3月15日までに、前年分の太陽光売電に関する所得を計算して、他の所得等と一緒に確定申告を行います。確定申告書には計算に使用した資料を添付したりする必要は原則としてありませんが、後から照会があったりする場合もありますので、5年間は保存するようにしましょう。
以下に、確定申告に必要な「収入」と「必要経費」の考え方をまとめてみました。
確定申告の際には「収入」と「経費」を集計する
【収入】
・1月1日~12月31日までの期間で、売電した金額を集計します。各電力会社からのお知らせや、管理ページにログインして確認することができます。
12月に売電し、入金が翌年の1月となった場合でも12月の収入となりますので、注意しましょう。
【経費】
・減価償却費
太陽光発電設備は減価償却資産に該当するため、購入した年に全額経費となるわけではありません。減価償却という方法で耐用年数に渡り経費化していきます。太陽光発電設備の耐用年数は17年です。フェンスは10年、連携工事負担金は繰延資産として15年となります。
・借入利息
太陽光発電設備に投資をする場合は、金融機関から融資を受けることが多いかと思います。その借入金の利息は経費となります。(返済の元金は経費となりませんが、上記の減価償却の手続きで経費化されていくイメージです)
・固定資産税(償却資産税)
固定資産税(償却資産税)は、毎年1月1日を基準として土地建物や設備等に課される税金です。
固定資産税(償却資産税)は「評価額×1.4%」です。ご自身で確定申告をされている方は、固定資産税(償却資産税)の申告が漏れてしまっているケースもありますので、注意が必要です。
申告が漏れて無申告となってしまっている場合は、数年経過後に市区町村から問い合わせが入り申告を促されるケースが多いです。その場合は最長で5年間遡って課税されることとなりますので、100万円を超える納税となることも珍しくありません。太陽光発電設備を取得したら償却資産の申告も忘れずに行いましょう。
・メンテナンス費用
発電所の草刈りや点検等のメンテナンスに係る費用も経費となります。
・その他の必要経費
上記以外でも例えば、業者との打ち合わせのための交通費、メンテナンス等のための発電所までの交通費、保険料、遠隔システムを利用するためのパソコン、通信費や電気代等の一部も事業で必要なものであれば計上可能でしょう。
太陽光発電への投資をする場合、消費税の還付を受けることで投資初期段階で大幅に有利になるケースがあります。逆に消費税の還付を受けずに損してしまった方も数多く見てきました。
消費税回りは制度が複雑で、還付を受けるには事前の準備が必須となります。また、2023年10月よりインボイス制度が始まり、FIT制度にも影響が出そうなため、詳しくは制度面が整備されてから、改めてお伝えしていきたいと思います。
太陽光売電については、減価償却の計算や償却資産の申告、消費税の還付手続き、先端設備等導入計画等、複雑な制度が多く、中々ご自身ですべてに対応するのは難しいのが現状です。
弊所では太陽光売電収入がある方の確定申告を88,000円(税込)より、お引き受けしております。
サラリーマンの方で副業が会社にバレたくないという方のご要望にもお応えしております。
また、法人化した方の申告もお引き受けしております(法人の場合は収入割の申告等もありさらに複雑です)
これまで、太陽光関連の申告をはじめ、消費税の還付や先端設備等導入計画の認定による固定資産税の減免等についても多数の実績がございますので、ご安心してお任せくださればと思います。
東京23区をはじめ、神奈川、埼玉、千葉、茨城等のお客様も多くいらっしゃいます。
遠方の方でもメールや電話等でご対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒101-0031
東京都千代田区東神田2-3-9-301
秋葉原駅より徒歩5分
岩本町駅より徒歩3分
駐車場:無し
10:00~18:00
土・日・祝