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最終更新日:2023/10/18
1.不動産所得は賃貸収入から必要経費等を差し引いて計算する
・賃貸収入ー必要経費ー青色申告特別控除=不動産所得
【賃貸収入となるもの】
【必要経費となるもの】
2.赤字になった場合は給与等と損益通算できる
不動産所得は、空室が続いてしまったり、多額の修繕費がかかってしまったりして赤字になった場合には、給与所得や事業所得から赤字部分を差し引くこと(損益通算)ができます。税金の還付を受けることができる場合もありますので、赤字だからといって放置せずに確定申告することをおすすめします。
3.青色申告特別控除等を利用
確定申告を「青色申告」で行うと各種特典を受けることができますが、不動産所得の場合には「青色申告特別控除」と「30万円未満の減価償却資産の特例」が代表的です。
【青色申告特別控除は65万円or10万円】
一定の要件を満たすことで65万円、それ以外の場合には10万円を不動産所得から控除することができます。
■65万円の控除を受けるための要件
3月15日)までに提出すること。
※電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかを行わない場合は控除額が55万円になります。
【給与所得がある人】
※源泉徴収の対象にならない給与や年金がある場合は、この限りではありません。
①給与を1か所からのみ受けている人 | 給与所得・退職所得以外の所得(不動産所得)が20万円以下の人 |
---|---|
②給与を2か所以上から受けている人 | 年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得(不動産所得)の合計額が20万円以下の人 |
【公的年金等の雑所得のみある人】
【給与所得や公的年金等の所得がない人】
次の計算結果がゼロ以下
(計算)
不動産の賃貸収入は「不動産所得」という区分になり、賃貸収入から必要経費と青色申告特別控除額を差し引いて計算します。
どんなものが収入・必要経費になるのか把握し、適切に計算することが大切です。特に減価償却の計算は初年度に間違えてしまうとその後も間違いが続いてしまうため、積もり積もって大きな損になるケースもありますので、注意が必要です。
また、青色申告をすることによって節税にもなりますので、不動産賃貸を始めたら青色申告の承認申請書を期限までに忘れずに提出しましょう。
不動産所得やその他の収入の金額によっては確定申告が不要となるケースもありますが、20万円以下で申告不要となるのは所得税のみで、住民税の申告は必要となりますので注意が必要です。
弊所では不動産オーナーの方の確定申告を88,000円(税込)より、お引き受けしております。
遠方の方でもメールや電話等でご対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
(海外赴任中の方の申告にも対応しております)
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