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確定申告をしない(無申告)でいるとどうなるか?

最大で7年間遡る

最終更新日:2023/3/30

確定申告が必要な方が申告をしないまま放っておくと、ある日突然税務署から「お尋ね」「税務調査」の連絡がきます。この時点で税務署は申告すべき所得があることを把握していることがほとんどです。

5年以上の長期に渡って無申告が続いているような場合や、脱税とみなされた場合は最大で7年間遡って税務調査が行われるケースもあります。

税金の種類にもよりますが除斥期間は5年(脱税の場合は7年)となりますので、「所得税」「消費税」「事業税」「住民税」「国民健康保険」をまとめて5年分納付しなければならないとなると、莫大な金額になってしまうこともあります。

しかも税金は払えないからといって自己破産しても免除されません。

本来納めるべきであった税金分も含めて生活費等で消費してしまっていることも少なくないため、一度に納付することができない場合は税務署や役所と相談して、分割納付等で対応していくこととなります。

特に事業を営んでいる方は一気に資金繰りが悪化し立ち行かなくなる可能性もありますので、忙しいからと言って無申告のまま放っておくことはやめましょう。

無申告加算税・延滞税等のペナルティがつく

本来の確定申告期限(3月15日)を過ぎて申告(又は税務署長による決定処分)があった場合は、「無申告加算税」「延滞税」といったペナルティが課されます。

・無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

・延滞税は利息のようなもので、年度によって率が変わります。国税庁のHPで試算することが可能です。

■延滞税の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

 

できる限り早めに自主的な申告を

税務署から調査の事前通知がある前に自主的に申告をすれば、少しではありますがペナルティが軽減される場合もあります(早ければ早いほど、当然延滞税も減少します)

5年分の確定申告ともなると、どこから手をつければよいのかわからなく、気持ちだけ焦ってしまうこともあるかと思います。

実際に過去にお手伝いさせていただいた方の中には、最初は仕事が忙しく軽い気持ちで後回しにしてしまったものの、いつの間にか数年分溜まってしまいストレスで眠れなくなってしまったというような方もいらっしゃいました(無申告が解消された際には、納税額がかなりの金額になりましたが、精神的にだいぶ楽になったようでした)

3年分や5年分の無申告は金銭的にも精神的にも大きなダメージとなりえます。

お一人で抱え込まずにまずは専門家にご相談いただければと思います。

弊所では不動産所得太陽光売電収入に係る確定申告相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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