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RSU・ESPPの申告漏れにご注意

RSU・ESPPは確定申告が必要です

最終更新日:2024/1/16

外資系の会社にお勤めの方は、RSU(Restricted Stock Unit)を受け取っていたり、ESPP(Employee Stock Purchase Plan)で自社株を購入したりしている方も多いのではないでしょうか。

上記のようなRSU・ESPPで経済的な利益を受けている方は確定申告が必要です。

最近では会社で確定申告のセミナーを開いてくれるところも多いようですが、忙しい日々の中でつい後回しになってしまったり、いざ申告しようとすると思わぬところで躓いてしまい、そのままに…ということもあるかもしれません。

また、RSU等の申告はしていても配当金の申告が漏れてしまっていたり、外国税額控除の適用がされていなかったり、計算が間違っていたりするケースもよくあります。

RSU・ESPP等は金額も大きくなる場合が多く、期限内に申告できないと多額のペナルティが課せられてしまうこともありますので、注意が必要です。

 

RSU・ESPPの課税関係

【RSU】

RSUについては、以下のような課税関係になります。

①権利付与(Grant)→課税なし

②制限解除・権利確定(Vest)→給与課税

株式譲渡(Sale)→譲渡所得課税

上記の②と③のタイミングで課税されますので、原則として2回確定申告が必要となります。

※制限解除(Vest)と株式譲渡(Sale)が同時に行われる場合には、給与課税のみとなります。

(②と③の間に期間があり、その間に配当金を受け取っている場合には、その申告も必要になります)

 

【ESPP】

ESPPについては、以下のような課税関係になります。

①参加(Participate)→課税なし

②自社株の購入(Purchase)→給与課税

株式譲渡(Sale)→譲渡所得課税

上記の②と③のタイミングで課税されますので、原則として2回確定申告が必要となります。

※購入(Purchase)と株式譲渡(Sale)が同時に行われる場合には、給与課税のみとなります。

(②と③の間に期間があり、その間に配当金を受け取っている場合には、その申告も必要になります)

 

【注意点】

RSUやESPPの申告には、外国税額控除、取得費の計算、邦貨換算レート、為替差益など様々な論点が絡んできます。

さらに国外の証券会社を経由している場合は、国内の証券会社を経由している場合と取扱いが異なるものもあります。

RSU・ESPPの確定申告サービス

弊所では、RSU・ESPPの確定申告を承っております。

給与課税のみの場合の申告は66,000円(消費税込)~

譲渡所得課税がある場合の申告は88,000円(消費税込)~

※申告の内容によっては料金が追加となる場合もございます。

お問い合わせ・ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

また、ご自身でされた申告において計算が間違っていた場合等には、5年以内修正申告更正の請求を行う必要があります。弊所ではこれらの手続きにも対応しております(料金は上記確定申告料金と同様です)

(具体的な計算方法に関するご質問にはお答えできませんのでご了承ください)

※資料のやり取りや税金の納付等、基本的にはオンラインですべて完結可能ですので、全国対応可能です。

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