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非居住者(海外に住んでいる人)の確定申告について

非居住者でも確定申告が必要になる場合がある

最終更新日:2023/10/24

1.国内にある不動産の貸付けや譲渡による所得がある場合には確定申告が必要

海外転勤によって非居住者となる場合に、それまで住んでいた自宅を賃貸に出したり、元々外国に居住している人が日本のマンションや戸建てを投資目的で購入し、賃貸に出したりして、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。

2.納税管理人を定める必要がある

確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署へ提出することとなります。

※納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でもどちらでも大丈夫です)

3.非居住者の所得控除は限定的

基本的には非居住者が適用できる所得控除は「基礎控除」「寄付金控除」「雑損控除」の3つに限定されています。

※ただし、日本の居住者が年の途中で出国し、非居住者となった場合には、居住者であった期間に応じて、医療費控除や社会保険料控除等を受けることができます。

4.非居住者には住民税は課税されない

住民税はその年の1月1日に住民登録がある場合に課されるものとなりますので、海外に住んでいる方に不動産所得等の国内源泉所得があったとしても、住民税が課されることはありません。

※日本にお住いの方が出国する場合は、出国した年の1月1日に住民登録をしていた市区町村において住民税が課されます。

非居住者の確定申告について

弊所では、非居住者の方の不動産所得の確定申告を承っておりますので、お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

【参考料金】

申告の内容にもよりますが、マンション等3室以内であれば、納税管理人の費用を含めて88,000円(税込)より、承っております。

※不動産を取得した年分や不動産の数が多い場合には追加料金が発生いたしますが、お見積・初回のご相談(オンライン面談等)は無料となりますので、まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。

※資料のやり取りや税金の納付・還付等、基本的にはオンラインですべて完結可能です。

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