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外国人(非居住者)オーナー物件の落とし穴

外国人(非居住者)オーナーの物件では借主に源泉徴収義務がある

最終更新日:2023/2/8

最近では、不動産の世界も爆買いの対象となっているようですね。マンションやビルの一室を借りようとしたら、オーナーが外国人だった、ということもよく見かけるようになりました。また、海外転勤や移住等に伴って、それまで住んでいた日本の不動産を賃貸に出すという方も増えているのではないでしょうか。

ここで注意しなければならないのが、外国人(非居住者)オーナーに家賃を支払う際に、源泉徴収が必要になる場合があるということです。もし源泉徴収をしないまま支払い続けていると、突然、過去数年分に渡って徴収漏れの源泉所得税を支払うように税務署から連絡がきてしまうかもしれません。

※個人の方が自分の居住用に借りる場合は源泉徴収する必要はありません。

【参考:国税庁タックスアンサー№2880 非居住者に不動産の賃借料を支払ったとき】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

 

そもそも、なぜ借主がオーナーの税金を納めないといけないの?!と不思議に思われるかもしれません。

例えば、サラリーマンの方は給与から所得税が源泉徴収(天引き)されています。それを会社が代わりに税務署へ納めているのです。これは、各個人に納税の手続きを任せるよりも、会社に天引きさせて納税させた方が確実だからです。

 

外国人(非居住者)オーナーの物件についても同じような理由で、海外に住んでいる外国人(非居住者)オーナーに任せていては、納税してもらえないかもしれないので、借主が家賃を払うときに天引きして、代わりに税務署へ納税してくださいね、ということです。

不動産の管理会社もこのことを知らずに、源泉徴収せずに支払っているケースがよくありますので、ご注意ください。

具体例

具体的には、家賃の20.42%を家賃を支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

①事務所家賃 220,000円(消費税込)

②源泉徴収税額 220,000円×20.42%=44,924円

③家賃振込額 220,000円-44,924円=175,076円

上記の②の金額を、税務署へ専用の納付書を用いて納付します。

そして③の金額を外国人(非居住者)オーナーへ振り込みます。

※外国人(非居住者)オーナーは1年分の家賃収入を確定申告することにより、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。

非居住者の確定申告について

弊所では、非居住者の方の不動産所得の確定申告を承っております。

海外転勤等に伴い日本国内の自宅を賃貸に出している方、海外に移住し日本国内の物件を売却された方等の確定申告をお引き受けしております。上記の例のように家賃が振り込まれる際に源泉徴収されている場合は、所得税の還付を受けることができるかもしれません。

【参考料金】

申告の内容にもよりますが、マンション等3室以内であれば、納税管理人の費用を含めて88,000円(税込)より、承っております。

※不動産を取得した年分や不動産の数が多い場合には追加料金が発生いたしますが、お見積・初回のご相談(オンライン面談等)は無料となりますので、まずはメールにてお気軽にお問い合わせください。

※資料のやり取りや税金の納付・還付等、基本的にはオンラインですべて完結可能です。

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