会社を設立したら「やっとスタート地点に立てた!」という気持ちになりますが、ここからすぐに必要な各種届出・手続きが目白押しです。これらを放置すると、税務上の不利益を受けたり、罰則対象になったりすることもあります。
この記事では、法人設立後に速やかにやるべき主要な手続きを分かりやすくまとめました。
最終更新日:2025/5/1
■法人設立届出書(設立から2ヶ月以内)
・法人設立を税務署に報告する書類。
・内国普通法人等の設立の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
■青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月以内)
・法人が青色申告をするには、「設立日以後3か月を経過した日」と「最初の事業年度終了日」のいずれか早い日の前日までに申請が必要です。
・赤字(青色欠損金)の繰越控除等が可能となるため、法人税の節税に有利になります。
・青色申告書の承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
■給与支払事務所等の開設届出書
・給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を行う事務所等を開設した場合に届け出る書類となります。
役員一人の会社でも役員報酬の支払いを行う場合は提出が必要です。
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
■適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録)
・「インボイス制度」へ登録して適格請求書(インボイス)発行事業者となりたい場合、提出します。
・適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
■ 法人設立・設置届出書(都道府県税事務所、市区町村)
・税務署とは別に法人住民税・法人事業税に関する届出を各自治体に提出します。
様式は各自治体により異なりますので、各都道府県・市区町村のホームページ等で確認します。
以下は東京都の様式となります(23区内の場合は都税事務所へのみ届出を行います)
・事業を始めたとき・廃止したとき
■健康保険・厚生年金保険新規適用届
・設立後原則として5日以内に年金事務所へ届出を行います。
■健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・役員報酬の支給を開始したり、新たに従業員を雇用した場合に提出が必要です。
雇用してから5日以内に年金事務所へ提出します。
※社長一人であっても役員報酬を支給する場合は社会保険への加入は必須となります。
役員報酬を支給せず、従業員もいない場合は社会保険への加入は不要です。
■健康保険被扶養者(異動)届
・新たに被保険者になる人に被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加・削除・氏名変更などが発生する際、事実発生より5日以内に被保険者が事業主を経由して申請が必要な書類です。
・日本年金機構 新規適用の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
■労働保険保険関係成立届
・従業員を雇用した日から10日以内に提出します。
■労働保険 概算保険料申告書
・従業員を雇用した場合、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付する必要があります。
■適用事業報告書
・労働者を雇用したことを労働基準監督署に報告するための書類です。
従業員を雇用したら提出します。
■就業規則(変更)届
・常時10人以上の労働者を雇用する事業者は、就業規則を作成して「就業規則(変更)届」を労働基準監督署へ提出する義務があります。
※役員のみの会社の場合は手続き不要です。
■雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険の対象となる従業員を始めて雇用したら、上記の「労働保険保険関係成立届」等の手続き後に10日以内に提出します。
■雇用保険被保険者資格取得届
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用見込がある従業員(パートも対象)がいる場合に提出します。
・ハローワークインターネットサービス
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohotekiSetchiLink
※役員のみの会社の場合は手続き不要です。
会社の設立は登記が完了してからもやるべきことが数多くあります。
弊所では上記の届出のうち、「税務署への届出」「各都道府県税事務所・市区町村への届出」について
11,000円(税込)にて作成から提出まで承っております。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」や「適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録)」について、提出すべきかどうか等ご相談に乗りながら丁寧に進めさせていただきます。
その他の手続きに関しましても、お気軽にご相談ください。
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